ご売却ガイドブックケイズホームでは、お客様にご満足いただける不動産売却をご提案しております。 譲渡所得にかかる所得税と住民税マイホームを売却して生じた所得(譲渡所得)には、次のような所得税と住民税がかかってきます。
上記の表は売ったときにかかる税金ですが、自分が居住していた住宅の場合は、いずれのケースでも「居住用財産の特別控除3,000万円」があります。買い替えの場合は、売却によって生じた譲渡所得を次の住宅の購入に充当した場合も課税は繰り延べになります。つまり、課税されないことになりますので、居住用の住宅の売却、買い替えではそれほど税金で悩むことはなさそうです。 居住用資産の譲渡損失の繰越控除バブル期に購入した住宅をいま売却すると、譲渡損失が発生するケースが少なくありません。売却収入額から所得費と譲渡費用を差引いてマイナスになった場合は、譲渡損失を売却した年の所得から差引くことがでます。これを損益通算といいます。 しかし、損失が大きいと控除しきれないため、その分を翌年以降最長3年間にわたって繰越控除してくれるのが「譲渡損失の繰越控除」です。適用を受けるには次の条件を満たす必要があります。
買い替える人の所得が3,000万円以下であることも条件です。 |