不動産売却をお考えのお客様へ
              ケイズホームでは、お客様にご満足いただける不動産売却をご提案しております。
                当社独自の販売ネットワークおよび広告展開により素早い売却を実現、住み替えをご希望するお客様には、お客様のご都合に応じたご提案もご用意しております。
              
              
              1.ご売却相談
              ご売却に関するお客様のご要望、お悩み、ご売却希望価格や時期などをお聞かせいただき、お客様にあった売却方法のご提案をさせていただきます。 
              2.不動産の調査及び価格査定
              
                - ご所有不動産の権利関係や法令上の制限等を調査いたします。
 
                - 調査結果をふまえて近隣物件の取引状況や市場状況のデータを紙面にてご提示し、売却予想価格のご提案をさせていただきます。 
 
              
              《人間誰しも自分の住まいはできるだけ高く売却したいという心理があります。次に購入する住まいの資金に充当するわけだから当然です。しかし、欲ばった高い価格をつけると売れ足は遅くなり、買い替え、住み替え計画全体がスムーズに流れなくなる恐れがあります。したがって、適正な価格で市場に出す必要があります。
                適正価格とは、同じ条件、同じ質の物件が周辺ではどれくらいで取引されているかという相場が基準になります。しかし、素人にはその相場がわかりませんから、不動産業社に希望も含めて伝え、調整してもらうのがよいでしょう。価格設定の主導権は売主側にありますが、そうした市場の背景も見ながら、業者と相談して適正な価格で売りに出すようにしましょう。》 
              
              3.売却金額決定、売却計画のご提案
              
                - 最終的な売却希望価格は、お客様に決めていただきます。
 
                - 弊社の売却予想価格をふまえていただきまして、ご売却理由やご売却期限などをご相談しながらご売却価格を決定します。 
 
                - ご売却価格が決まりましたら、お客様にあった売却方法や売却計画をご提案いたします 
 
              
              
              4.媒介契約の締結
              正式にご売却活動をご依頼いただく書類です。
                媒介契約には3通りの方法がございます。
              
                
                  | 一般媒介契約 | 
                  
                      
                        - ご依頼者は、複数の宅建業者に重ねて媒介を依頼できます。 
 
                        - 依頼した先を明らかにする場合(明示型)としない場合(非明示型)があります。 
 
                       
                      | 
                
                
                  | 専任媒介契約 | 
                  
                      
                        - ご依頼者は、複数の宅建業者に重ねて媒介を依頼することができません。
 
                        -  専任媒介契約を受けた宅建業者は、売却物件を指定流通機構に登録し、積極的に販売活動を行い、2週間に1回以上の割合で販売活動の様子をご依頼者に文書により報告する義務があります。 
 
                       
                      | 
                
                
                  | 専属専任媒介契約 | 
                  
                      
                        - 専属専任媒介契約を受けた宅建業者は、売却物件を指定流通機構に登録し、積極的に販売活動を行い、1週間に1回以上の割合で販売活動の様子を依頼者に文書により報告する義務があります
 
                       
                      | 
                
              
              
              5.売却活動
              
                - 指定流通機構の登録及び民間の業者間情報の公開等やオープンハウス、その他様々な広告媒体を活用し、売却活動を展開していきます。 
 
                - 広範囲に、ご購入活動をなされているお客様へご紹介し、お客様の売却条件にあった方を探していきます。 
 
              
              
              6.売却活動報告
              
                - 売主様に対して売却活動内容を書面で報告します。 
 
                - 媒介契約の種類によって、宅地建物取引業法で専属専任媒介契約の場合は1週間に1回以上、専任媒介契約の場合は2週間に1回以上と定められています。
 
              
              上記の記述にあるように、宅地建物取引業法での報告活動がもちろんですが、
                案内状況や問い合わせ状況、また近隣の売り物件情報がでるなど、お客様の
                ご売却がスムーズに行われるように、法的な期日以外に、状況変化があればその都度
                ご報告させていただきます。 
                ケイズホームでは専属専任媒介契約、専任媒介契約でお任せ頂くと週末毎にその週の営業内容、広告・インターネット・住宅情報誌の反響状況、オープンハウスの来場状況をお電話で迅速にご報告致します。
                もちろん宅地建物取引業法で定められている期日を守り書面、電子メールでのご報告も致します。
                一般媒介においても宅地建物取引業法では報告義務は定められていませんが、ケイズホームではご依頼頂いた物件の状況報告もさせて頂いております。
              
              7.価格、引渡し等諸条件の交渉 
              
                - ご購入希望のお客様より、価格等、諸条件の希望条件のご提示があります。 
 
                - ご購入者様にもお客様にも双方にご納得頂けるまで、諸条件の交渉をいたします。 
 
              
              
              8.売買契約の締結 
              
                - 各種条件が合意しましたら、その条件を盛り込んだ売買契約書を作成し、売主・買主双方にご提示、ご確認いただき契約内容をご了承いただきまして、双方に署名、捺印いただきます。 
 
                - ご契約時に先にご提示のあった手付金を受領いたします。 
 
              
              
              9.契約条項の履行状況報告
              
                - 買主様の住宅ローンの進行状況等を随時ご報告し、引渡しまでのスケジュールに沿って進めてまいります。
 
                -  明け渡し時期や決済日時をご報告いたします。 
                  (お引越し業者のご紹介や間借りの為の賃貸物件の斡旋等もお任せ下さい。)  
              
              
              10.物件の引渡し・残代金の受領
              
                - 残代金を受領いたしまして、買主様に所有権の移転登記等に必要な手続きと物件のお引渡しをいたします。
 
                -  これにてご所有不動産の売却完了です。ご売却後も不動産にかかるご相談事項がありましたら、お気軽にお問い合わせください。